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建築士会について

定款

(平成12年5月27日通常総会において一部変更決定 同年7月7日認可)
(平成18年5月27日通常総会において一部変更決定 同年6月30日認可)
(平成20年5月31日通常総会において一部変更決定 同年7月 2日認可)
(平成22年5月29日通常総会において一部変更決定 同年7月13日認可)
(平成23年5月28日通常総会において一部変更決定 同年7月 9日認可)

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、公益社団法人滋賀県建築士会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、建築士の品位の向上及びその業務の進歩改善に資するため、建築技術に関する研修並びに指導及び連絡に関する事務を行い、もって建築文化の進展に寄与し、広く社会に貢献することを目的とする。

(規 律)

第4条 本会は、別に定める自主行動基準の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と建築士の社会的信用の維持、向上に努めるものとする。

(事 業)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)建築士の業務の進歩改善に関する調査、研究
(2)建築士の品位の保持、向上に資する事業
(3)建築士制度の普及、宣伝並びにその改善
(4)一級建築士登録等事務の受付等業務
(5)二級建築士・木造建築士登録事務
(6)建築物耐震判定評価業務
(7)建築に関する調査研究及び普及宣伝
(8)講演会、展示会、講習会、見学会等の開催
(9)官公庁及び関係団体からの業務受託に関する事業
(10)会員の福利増進に関する事業
(11)会報及び前各号に関する印刷物の刊行頒布
(12) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2.前項各号の事業については、滋賀県において行うものとする。

第3章 会 員

(会員の種別と資格)

第6条 本会に、次の会員を置く。

(1)正会員 滋賀県内に住所又は勤務場所を有する建築士法第5条により免許をうけた建築士とする。
(2)準会員 滋賀県内に住所又は勤務場所を有し、将来建築士になろうとする者とする。
(3)賛助会員 個人又は団体で本会の事業を賛助するものとする。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第7条 正会員、準会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を経た会員としての効力は、次条に定める入会金及び会費を納めた時に生ずる。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び準会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において、別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあるとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名する場合においては、その会員に対し、その総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(2)総正会員の同意があったとき。

(3)会費の滞納が24か月以上に及ぶとき。

(納入金の返還)

第12条 会員は、既に納めた入会金及び会費の返還を求めることができない。

第4章 総 会

(構成)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

2 前項の通常総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するときは、総会の日時及び場所、目的である事項があるときは、当該事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第18条 総会は、総正会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第19条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

2 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(書面による議決権の行使等)

第20条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

(議事録及び正会員への通知)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

3 総会の議事の要領及び決議した事項は、会誌をもって正会員に通知する。

第5章 役 員 等

(役員の種類)

第22条 本会に、次の役員をおく。

(1)理 事 31名以上41名以内
(2)監 事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の2名以上5名以内を副会長とし、会長及び副会長以外の1名を専務理事とし、これらの者以外の2名以上4名以内を常務理事とする。

3 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 会長及び監事は、本会以外の建築に係る業務団体・事業者団体の長を兼ねることができない。

7 前各項に規定するもののほか役員の選任に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会で決定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。

4 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

5 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事及び監事は、再任を妨げない。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

(役員の責任の免除)

第29条 本会は、一般社団・財団法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般社団・財団法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(名誉会長、顧問及び相談役)

第30条 本会に、名誉会長を5名以内、顧問を10名以内及び相談役を5名以内で置くことができる。

2 名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、特に本会のために貢献した者を、理事会の承認を経て会長が称号を贈呈する。

3 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

4 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、かつ、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

5 顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 名誉会長、顧問及び相談役は無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第31条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

(招集等)

第33条 理事会は、会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。

2 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。ただし、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(基本財産)

第37条 本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、本会の基本財産とする。

2 基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)

第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条 本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議により変更することができる。

(解 散)

第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会及び委員

第46条 会長は、本会の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。

3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第10章 事務局

第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

4 事務局長及び職員は、有給とする。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

第11章 公告の方法

第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補 則

第49条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の会長は、山本勝義とする。

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